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設立にあたって 役員 会則倫理委員会
会則 右バー
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第1章 総 則

第1条 名称

本会は日本生殖再生医学会と称する。

第2条 事務局

本会は事務局を有限会社ヒュ−マンリプロ・K(代表者:久保忠彦 横浜市緑区鴨居6-19-20)に置く。

第2章 目的および事業

第3条 目的

本会は生殖系列細胞の再生に関する生殖生物学の樹立と、それを基盤とし、生殖の生命倫理学に則って、生殖細胞をはじめとした生殖機能に関わる細胞の再生を可能とする生命科学技術の開発を通じて生殖医療の発展に貢献することを目的とする。

第4条 事業

本会は次の事業を行う。
1 学術集会の開催。
2 各種の学術調査と研究。
3 関連団体との連絡と連携。
4 会誌の発行。
5 その他目的に沿った事業。

第3章 会 員

第5条 資格

1 本会の目的に賛同する医師、生殖科学研究者、生殖医療従事者とする。
2 その他入会希望を表明し理事会で承認された者。
3 顧問をおくことができる。
4 名誉会員をおくことができる。
5 賛助会員をおくことができる。

第6条 入会

本会への入会を希望する者は、所定の入会申し込書に必要事項を記入し、署名捺印のうえ本会に提出し、理事会の承認を得るものとする。

第7条 会費

本会の年会費は別途定める。

第8条 退会

本会を退会する者は、退会届を事前に本会に提出するものとする。

第9条 除名

本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があった場合、理事会の決議を経て除名することができる。

第4章 役 員

第10条 役員本会に次の役員を置く。

1 顧問     若干名 
2 理事長    1名
3 副理事長   2名〜3名
4 理事     25名以内
5 監事     2名

第11条 役員の選任

役員は理事会において選任し、理事長の承認を得るものとする。

第12条 役員の職務

本会の役員の職務は次の通りとする。
1 理事長は本会業務を総理し、本会を代表する。
2 理事長は理事の中より副理事長、常任理事を指名する。
3 理事長は理事会の推挙により監事を任命する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事会の総意により理事長の職務を代行することができる。
5 理事は理事会を組織し、本会の業務を執行する。
6 監事は民法第59条の職務を行う。

第13条 役員の任期

本会の役員の任期は次の通りとする。
1 理事長は2年とし、再任を妨げない。
2 副理事長、理事ならびに監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第14条 評議員

本会に評議員を置く。
1 評議員は、会員の中から選出される。
2 評議員は、評議員会を構成し、この会則に定めた事項の他、理事長の諮問に応じて、本会の運営に
   関する助言を行う。
3 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
評議員に、評議員としてふさわしくない行為があったとき、または特別な事情があるときは、理事会および評議員会の議決を経て、これを解任することができる。

第15条 幹事

1 本会の業務を円滑に処理するため、評議員の中から幹事若干名を置くことができる。
2 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5章 会 議

第16条 会議の開催

1 常任理事会および理事会は必要に応じ理事長が召集する。
2 理事会は過半数の理事の出席を以って成立する。
3 理事会における決議は、出席理事の過半数の賛成を必要とする。
4 学術集会は理事会において推薦された会員が主催する。

第6章 会 計

第17条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
会計報告は理事会において会計担当理事が行う。

第7章 会 誌

第18条 会誌

会誌発行に関する業務は、編集担当理事の職務とする。

第8章 会則の変更

第19条 会則の変更

この会則は、理事会において審議の上、変更することができる。


附則
本会則は、平成19年4月1日から適用する。

 

   
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